身延山東京本願人会 規約
第1条 | 本会の規約は、身延山本願人会規則に基づいて定める。 |
第2条 | 本会を身延山東京本願人会と称す。 |
第3条 | 本会の事務所は、東京都品川区西五反田8-7-11 株式会社 イーフォー 内に置く。 |
第4条 | 本会の目的は、身延山本願人会規則に定めるところの目的並びに、地元寺院の宗教活動に協力し、以って宗門興隆に資することをその目的とする。 |
第5条 | 前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 1、毎年1回身延山に登詣する。 2、会員相互の信仰増進と親睦を計るための活動を行なう。 3、会員中に不幸のあった場合身延山に連絡し、弔問する。 4、その他目的達成のため必要な事業を行なう。 |
第6条 | 本会の会員たる資格はつぎのいずれかに拠る。 1、東京都及び近隣に居住する身延山本願人。 2、東京都にある日蓮宗寺院の檀信徒で身延山本願人たる者 |
第7条 | 会員は、年間会費として東京本願人会に6,000円、身延山本願人会に6,000円を納入する。 |
第8条 | 本会に次の役員を置く。 会長 1名 副会長 若干名 理事 若干名 会計 1名 相談役 若干名 監査 2名 |
第9条 | 会長は本会を代表し、会務を統轄する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。幹事は会務を処理し、会の運営を計る。会計は金銭出納の任に当たる。 |
第10条 | 会長、副会長は会員の互選によって決定し、総裁の任命を受ける。その他の役員は会長の推薦による。 |
第11条 | 役員の任期は3年とし、再任は妨げない。 |
第12条 | 本会に顧問を置くことができる。 |
第13条 | 本会の運営は役員会の議を経て決定する。 |
第14条 | 本会は、毎年1回春期に総会を開き、予算決算及び重要事項を審議 する。但し役員会において必要と認められた場合は臨時総会を開くことができる。 |
第15条 | 総会及び役員会は、会長がこれを召集する。 |
第16条 | 本会の経費は、会費その他の寄付金を以て、これに当てる。 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 |
付則
(1) | 本規約及び条件は平成3年より施行、運営上の都合により、変更・改訂を行うものとし、それには会員の承認を受けるものとする。 平成18年度より、一部改訂。 平成25年度より、一部改訂。 平成30年度より、一部改訂。 |
(2) | 規約第7条に基づき、身延山久遠寺は会員に対し、月刊誌「みのぶ」、太歳祈祷札、特別行事の案内等の配布を行なう。 |
身延山東京本願人会 役員
会長 | 富田 蓮右衛門 |
副会長 | 鈴木 敬一郎 大森 純子 安藤 武夫 米村 嘉耿 |
相談役 | 武見 敬三 |
理事 | 上遠野 美津子 青地 伸夫 川名 雅之 |
監査 | 横山 元宣 小林 茂哉 |
会計 (事務局兼任) | 木下 惠進 |